「クラウドパックサービス」会員規約

株式会社KIWI(以下、「当社」という。)は、当社が提供するサービスの利用を目的とした会員サービス「クラウドパックサービス」(以下、「本サービス」という。)への会員登録について、次のとおり規約を定めます。

第1条(定義)
1.「個別サービス」とは、申込者が個別契約において特定する以下サービスをいいます。
 ①モバイル通信サービス(サービス名称:KIWIintrenet WiMAX)
 ②オンラインストレージサービス(サービス名称:クラウドストレージサービス)
2.「本契約」とは申込者が本規約に同意することにより成立する会員サービス契約をいいます。
3.「個別契約」とは、申込者と当社との間で個別サービスの利用に関して締結する個別契約をいいます。
4.「サービス申込書」とは、申込者及び当社が別途協議して双方同意のもと決定した特定の事項を記載したもので、個別契約成立のために申込者が当社に提出する申込書をいいます。
5.「利用料」とは本契約を締結した月から本契約終了月まで毎月発生する本サービス利用料をいいます。

第2条(規約の変更)
1.当社は、申込者の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。この場合、提供条件等は変更後の規約によります。

第3条(通知)
1.当社から申込者への通知は、電子メール、書面の郵送又は当社ホームページ上での掲載等、当社が適当と判断する方法により行うものとします。
2.前項の通知は、当社が当該通知の内容をホームページ上に表示した時点または電子メールおよび書面等が当社より発信等された時点より効力を生じるものとします。

第4条(基本契約及び個別契約)
1.申込者は、本サービスの会員となることにより、個別サービスを申し込みすることが出来るものとします。
2.個別契約の諸条件については、以下に定める個別サービス規約によって定めるものとします。
 ①サービス名:http://kiwi.ne.jp/reg/wimax.html
 ②クラウドストレージサービス:http://kiwi.ne.jp/reg/wimax04.html

第5条(申込の方法)
1.本サービスの申込みにあたっては、本規約に同意の上、当社所定の手続きに従って行うものとします。

第6条(申込の承諾)
1.当社は、本契約の申込があったときは、受付けた順序に従ってその契約の申込を承諾します。
2.会員は前項の規定にかかわらず、次の場合には弊社がその契約の申込みを承諾しないことがあることを予め了承するものとします。
①本サービスの提供をすることが当社の業務の遂行上又は技術上著しく困難なとき。
②本契約の申込みをした者が当社の提供する他のサービス(以下、「他サービス」といいます)の料金又は工事に関する費用等の支払いを現に怠っている、怠るおそれがある又は過去に怠ったことがあるとき。
③本契約の申込みをした者が、当社の提供する他サービスにおいて利用停止又は解約をされたことがあるとき。
④本規約に違反している、または違反するおそれがあるとき、若しくは過去に違反したことがあるとき。
⑤本契約の申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の届出をしたとき。
⑥本契約の申込みをした者が、制限能力者であって、申込みにあたり法定代理人等の同意を得ていないとき。
⑦その他、上記に準ずる場合で、当社が申込みを承諾することが不適当と判断したとき。

第7条(契約の成立)
1.本サービスの申込みに対して、当該手続きが完了し、当社が承諾した時点で本契約が成立するものとします。

第8条(権利義務譲渡の禁止)
1.会員は、本契約上の地位及び本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡又は担保に供することはできません。

第9条(届出事項の変更等)
1.会員は、当社への届出事項(氏名、住所、請求書の送付先及び電話番号等)に変更があったときは、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2.前項の届出を怠ったことにより、会員が当社からの通知が到達しない等、不利益を被った場合においても、当社は一切責任を負わないものとし、通常到達すべきときに到達したものとみなします。

第10条(会員の地位の承継)
1.法人の合併等により会員の権利義務の承継が発生した場合、会員の地位も承継されるものとし、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2.会員が死亡した場合、本契約は終了または承継されるものとし、相続人はそれを選択することができるものとします。ただし、当該会員の相続人等からの第12条(会員による解約)に従った解約の通知または次項に定める通知がない限り、当社は料金等を請求できるものとします。
3.前項の場合に、相続人が会員の地位の承継を希望するときには、正当な相続人であることを証明する書類を添えて、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
4.前項の場合に、相続人が2人以上あるときは、そのうちの1人を弊社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。また、これを変更したときも同様とします。
5.当社は、前項に定める代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの1人を代表者として取扱います。

第11条(会員の地位の承継)
1.会員は、当社に対して、利用料を支払うものとします。
2.利用料の請求及び支払いの手続は、別に定めるとおりとします。

第12条(会員による解約)
1.会員は、本契約を解約しようとするときは、あらかじめ当社所定の方法により通知するものとします。
2.当社は、前項において、当月の15日までにその通知を確認できた場合、当月末日をもって解約を行うものとし、15日から末日までにその通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日に解約を行うものとします。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
3.会員は、前項の規定に基づき、当社が解約をした時点において発生している個別利用料について支払うものとします。
4.本条2項により本契約が解約された場合又は第13条(当社による解約)1項の規定に該当し、当社により本契約が解約された場合は、個別契約も当然に解約されるものとし、会員は個別契約に係る期限の利益を喪失し、違約金等の定めがある場合は、直ちに支払うものとする。但し、個別契約に特段の定めがある場合は、個別契約を優先します。

第13条(当社による解約)
1.会員又は当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、書面による通知をもって本契約および個別契約の全部又は一部を直ちに解約することができるものとします。
①本契約のいずれかの規定に違反し、催告後相当期間内にこれを是正しないとき
②申込者が、一度でも個別契約に定める支払期日までに、個別利用料を支払わなかったとき
③相手方の事業活動に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為を行ったとき
④破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算申立、特定調停申立、あるいはこれらのための保全手続の申立がなされあるいは受けたとき
⑤自己振出の手形又は小切手が不渡りとなったとき
⑥公租公課の滞納処分を受けたとき
⑦その他、任意整理の通知を発する等、信用状態に重大な不安が生じたと判断されるとき、もしくは将来において生じると判断されるとき
⑧相手方の役員、従業員、株主、取引先その他の関係者(以下、「関係者」という)が、暴力団、カルト的宗教団体、反社会的勢力又はこれらに準ずるもの(以下、「暴力団等」という)の構成員又は準構成員であることが判明したとき、もしくは、暴力団等の維持、運営に協力もしくは関与し、又は暴力団等と交流していた事実が判明したとき
2.当社は、会員が前項各号のいずれかに該当したときは、何らの通知なく個別サービスを停止することができるものとします。

第14条(管轄裁判所)
1.本契約に関する紛争が生じた場合は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって第一審の専属的な合意管轄裁判所とする。

以上